SSW評価支援研究所 運営要綱・施行規則
大阪府立大学21世紀科学研究機構
スクールソーシャルワーク評価支援研究所 運営要綱
第1条(総則)
本要綱は、大阪府立大学21世紀科学研究機構規程第6条に基づいて設置するスクールソーシャルワーク評価支援研究所(以下「研究所」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
第2条(目的)
本研究所は、子どもをとりまく諸問題に対し、スクールソーシャルワークの評価支援により対処していくことを目的とする。
第3条(活動)
本研究所は、前条の目的を達成するため以下の研究・開発を行う。
1)エビデンスに基づくスクールソーシャルワーク事業プログラムの実行をウェブ活用し各地域で進めること
2)スクールソーシャルワーク事業プログラムの評価ファシリテーター養成モデルの作成
3)プログラム評価やソーシャルワーク評価の支援活動
4)その他、目的を達成するための研究、開発
第4条(運営組織)
大阪府立大学21世紀科学研究機構が定める規定に基づき、本研究所は次に掲げる者で組織する。
1)所長
2)客員研究員
3)コアメンバー
4)大阪府立大学内研究員
5)事務局構成員
2 所長は本研究所の代表として、大阪府立大学から本研究所の運営を委嘱され、研究所内の業務を総括するものとする。
3 客員研究員は、所長の申請により大阪府立大学が書類審査を行い客員研究員として認めた者とする。
4 所長は、次に掲げる者をコアメンバー、大阪府立大学内研究員、及び事務局構成員に任命することができる。
1)コアメンバーは次の①~③のいずれかを満たし、スクールソーシャルワーク評価支援研究所運営要綱施行細則第4条に定める総会によって承認された者とする。なお、コアメンバーは、客員研究員と兼務することが可能である。
①プログラムを地域で実践しようとしている者
②SV、チーフ、社会福祉士会や自主グループなどで場を作ることができる者
③②との繋ぎができる者
2)大阪府立大学内研究員は、大阪府立大学に所属し、研究員として本研究に従事する目的で雇用されている者とする。
3)事務局は、山野研究室に所属する研究員、事務員、大学院生等によって構成する。
5 所長は3に掲げるものからやむを得ない事情による解任または変更の申し出があった場合は、速やかに大阪府立大学に対しその旨を申請するものとする。
6 所長は4に掲げるものからやむを得ない事情による申し出があった場合は、その任命を解くことができる。
第5条(職務)
所長は、研究所の事務を統括するとともに、所属構成員を指揮監督し、調査研究の開発ならびに報告を行う。
2 客員研究員、コアメンバー、大阪府立大学内研究員及び事務局構成員は、第2条に掲げる目的の達成に向け、第3条に揚げた活動を行う。
3 事務局構成員は、研究所の運営に関する事務およびその進捗管理を行う。
第6条(運営会議)
研究所の研究・開発ならびに運営に関する基本的な事項を審議するため、研究所運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は所長が召集し、議事を進行する。
第7条(その他)
この要綱に定めるもののほか、研究所に関し重要な事項については、運営会議で定める。
附則(施行日)
1 この要綱は平成30年5月1日から施行する。
2 この施行細則は平成30年5月1日から施行する。
大阪府立大学21世紀科学研究機構
スクールソーシャルワーク評価支援研究所運営要綱施行細則
(細則の目的)
第1条 この細則は、大阪府立大学21世紀科学研究機構スクールソーシャルワーク評価支援研究所(以下、本研究所という)運営要綱第6条の規定により、研究所の運営管理及び業務の細部について、必要な事項を定めるものとする。
(所在地)
第2条 本研究所は、大阪府立大学 人間社会システム科学研究科(〒599-8531 堺市中区学園町1-1)に置く。
(届出)
第3条 構成員は、その所属や住所等に変更があったときは、遅滞なく本研究所にその旨を届け出なければならない。
(総会)
第4条 本研究所の総会は、所長、研究員、コアメンバーをもって構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)運営要綱、施行細則の改廃
(2)事業計画・年次計画、事業報告
(3)事業内容
(4)その他本研究所の運営に関し重要な事項
3 総会は、所長が招集する。
4 総会の議長は、所長がこれに当たる。
5 総会は、コアメンバーの2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
6 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
7 可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 職務の都合上やむを得ない場合は、所長宛に委任状を提出し、総会を欠席することができる。
(運営会議)
第5条 運営会議は、原則として所長、大阪府立大学内研究員をもって構成し、定期的に開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に運営会議を開催することができる。
2 運営会議の内容については、適宜研究員に対し情報共有を行う。
(研究会)
第6条 研究所は「効果的なスクールソーシャルワーク事業プログラムのあり方研究会」を原則として年2回開催するものとする。
2 研究会は、所長が招集する。
3 研究会のテーマは、運営会議にて検討し、所長が決定するものとする。
(その他)
第7条 この施行細則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。